※訪問介護事業者様、障害者自立支援サービス事業者様からのご依頼も承っております

この福祉タクシーに関する手続きなどは事業計画書、車両選び事業用登録
法令等に定められた記録、報告事項等様々な事が必要です

是非当協会にお任せ下さい

H18年10月1日より、厚生労働省、国土交通省から介護輸送についての法改正の通達が出されました
訪問介護事業所等が、乗降介助等の輸送を行う場合は運輸局の旅客運送事業許可が必要です 
又、この許可のない事業所は乗降介助の介護報酬の請求ができなくなりました
(障害者自立支援サービス事業所も同様)
施設介護事業所が行なう要介護者等の送迎輸送については自家用輸送であることを明確化するとともに
輸送の安全確保・向上の観点から 運行管理体制の確保か許可を受けた旅客運送事業者への
輸送の外部委託等を促進する
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国土交通省自動車交通部(運輸局) http://www.qst.mlit.go.jp/gyoumu/jidousya_k/file08b.htm

〈4条〉一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可

二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って
介護保険・障害者自立支援制度とは関係なく自由な目的で歩行困難な方を輸送できます
また介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による
訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます

〈43条〉特定旅客自動車運送事業許可

二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って
介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等の
ケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる
輸送が有償で出来ます

〈78条〉自家用自動車有償運送事業許可

 4条または43条の許可を取得された事業者のみ申請できます

訪問介護員(一種免許所持者)の運転で事業所の車や
訪問介護員の自家用車(白または黄ナンバー)を使って
介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等の
ケアプラン等による訪問介護サービス等と連続して行われる
輸送が有償で出来ます
また 乗降介助・身体介護が介護報酬の対象となります

〈79条〉NPO・社会福祉法人等による福祉有償運送
 管轄の運輸支局輸送課へお問合せ下さい

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